作成日:2019/06/20
パワーハラスメント対策の法制化(令和元年6月5日公布)
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
(改正のポイント@)
・パワーハラスメント対策の法制化
施行時期は、公布後1年以内の政令で定める日です。
措置義務については、中小企業は公布後3年以内の政令で定める日までは努力義務
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義
務となります。
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を
行うことができるようになります。
・職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、
今後指針において示される予定です。
(雇用管理上の措置の具体的内容(今後検討))
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
(改正のポイントA)
セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上
1.セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化されます。
2.事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取り扱いを
行うことが禁止されます。
3.事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用
管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合にこれに応じるよう努めること
とされます。
4.調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大されます。
セクハラ等の調停制度について、紛争調整委員会が必要と認めた場合には、関係当事
者の同意の有無にかかわらず、職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が
行えるようになります。