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作成日:2016/06/07
同一労働同一賃金「東京地裁判決」



 定年退職後に再雇用された働き方を巡り、東京地裁が再雇用後に引き下げられることが多い賃金にも、同じ仕事には同じ賃金を払うべきだとする「同一労働同一賃金」の原則をあてはめました。
 正社員(運転手)として34年間働き続け定年退職。引き続き一年契約の嘱託社員として再雇用された。
「定年の前と後で、仕事内容は全く同じ」だが、賃金は2〜3割減らされた。
今年5月13日に東京地裁が下した判決は、再雇用による賃下げは労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)違反。
裁判長は、判決で「賃金コスト圧縮の手段としての側面を有していると評価されてもやむを得ない」と指摘しました。



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