新着情報
新着情報
作成日:2016/06/18
介護休業「同居し扶養」要件廃止、来年1月から



 来年1月から、介護休業の取得要件を緩和し、家族の要介護度が低くても、歩行や食事などで一定の介助が必要な場合は、仕事を休めるようにすることとした。認知症の人を中心に要介護Tでも広く認めるというもの。
 具体的には、「同居し、かつ扶養していること」との要件を廃止する。新たな基準では、@家族が要介護2以上と認定A歩行や食事、着脱衣など12項目のうち、1項目で全面介助が必要、また複数で一部解除が必要ーのいずれかに当てはまれば良いとした。要介護Tで介助がほとんど不要でも、外出先から自力で戻れなくなる認知症の人も対象になる。



お問合せ
角谷労務士事務所
〒447-0859
愛知県碧南市中松町2−86−6
[アクセス」
碧南駅から徒歩10分
TEL:0566-42-6511 
FAX:0566-42-6521 
メールでのお問合せ

 
 
  業務対応地域
碧南 高浜 刈谷 安城 豊田 西尾 半田 他

 メルマガ登録