作成日:2016/07/28
【高裁判決】有期契約社員 手当の格差一部違法
有期契約で雇用された労働者が、正社員との賃金体系の格差は違法として是正を求めた訴訟の控訴審判決で、格差のある手当の一部の支払いを命じた。労働条件に関し「正社員と同一の地位にある」との主張は一審に続き退けた。
2013年に施行された改正労働契約法は「業務の内容、責任の程度などの事情を考慮し、不合理であってはならない」と規定し、この解釈が争点だった。
判決はまず、労働条件が正社員と同一かどうかに関し、異動や出向がある正社員の地位は「社の中核を担う人材として育成される立場にあり、有期契約の社員とは異なる」とし、そのうえで正社員だけに支払われる手当のうち「通勤手当」「無事故手当」「給食手当」など4種類を支払うべきと指摘した。住宅、家族、皆勤の3種類の手当等は認めなかった。
(ハマキョウレックス/大阪高裁)28.7.26