平成29年1月1日より改正育児・介護休業法が施行されます。
今回の改正では、より仕事と育児・介護の両立ができるように、 両立支援の形が見直しされています。今回は、そのうち介護の両立支援に焦点を当てて解説をしていきます。
今回の改正では、最近問題となっている介護離職を回避するために、 次のような両立支援施策の見直しが行われました。
1.介護休業の3回までの分割取得ができるようになります。
2.介護休暇が半日単位で取得できるようになります。
3.「介護のための所定労働時間の短縮措置等」が介護休業とは別に
利用できるようになります。
4.介護のための所定外労働の制限制度が新設されます。
それぞれ以下詳しく内容を見ていきましょう。
1.現行の介護休業は、対象家族1人につき、原則1回に限り、93日まで取得ができ
ますが、改正により、対象家族1人につき 通算93日まで、3回を上限として分割で
取得できるようになります。
これにより介護の状況に応じた、より柔軟な取得が可能となります。
2.現行の介護休暇は1日単位での取得となりますが、改正により、半日(所定労働
時間の2分の1)単位の取得が可能となります。
なお、この変更は子の看護休暇も同じく適用とされます。
3.現行制度では介護のために時短勤務を取得する場合は、介護休業と通算して
93日までの取得とされていました。
改正により、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能と
なります。
4.現行制度では義務化されていない、介護のための所定外労働の制限が 制度と
して新設されました。これにより介護で残業が難しい労働者は、申請することで残業
の免除を受けることが可能となります。
各制度の詳細については、今後通達等で公表される予定です。
また、今回の改正では、就業規則等の改訂も必要となってまいりますので、 施行に向けて、先ずは改正内容の全体像を理解するようにしましょう。