臨時国会で成立した補正予算を受けて、雇用関係の助成金が見直し・創設されました。(平成28年10月19日)
そのうち、「65歳超雇用推進助成金」は特に関心が高まることが予想されますので、ご案内します。
65歳超雇用推進助成金
〈助成内容〉
概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
主な受給要件
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)〜(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
※このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
支給額
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
@ 65歳への定年の引上げ 100万円
A 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
B 希望者全員を66〜69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
C 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課に提出する必要があります。
詳しくは、角谷労務士事務所(TEL:42−6511)までお問い合わせください。
支給対象となる事業主と支給額は上記の通りとなっています。就業規則等の整備に経費を要したことや、一定の60歳以上の雇用保険被保険者がいること等が必要になりますが、定年年齢等の見直しを検討されているような事業所ではこの機会に活用をしても良いかも知れません。