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作成日:2016/11/03
【長沢運輸事件】定年で賃下げ「合理性」高裁判決



 5月の一審判決で「特段の事情がない限り、同じ仕事内容なのに賃金格差を設けるのは不合理」として引き上げを会社に命じ、各方面で物議を醸した控訴審判決で、高裁は「賃下げは社会的に容認され、合理性がある」との判断を示した。
 
判決理由では
1 企業が再雇用で仕事内容を変えず、賃下げするのは公知の事実
2 企業には定年後の雇用確保措置が義務付けられた
3 人件費の無制限な増大を避け、若年層を含めた労働者全体の安定雇用を実現す
  る必要がある
と、指摘した。
さらに、本件を検討し、
1 年収は定年前の約2割の減額で、同規模企業の引き下げ幅よりもかなり小さい
2 会社が本業の運輸業で赤字だと推認できる事情もある
として、「減額が不合理とは言えない」と判断した。

原告(運転手3人)は、上告する方針。







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