外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための「技能実習法」が成立しました(平成28年11月28日に公布され、今後、公布の日から1年以内の施行に向けて準備が進められます)。
現段階で決まっている新制度の一部の概要は次の通りです。
<技能実習計画の認定>
○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作
成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。
○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
<技能実習制度の拡充>
〜 優良な実習実施者・監理団体に限定して拡充が認められます 〜
○ 新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した
技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間にな
ります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)
○ 適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた
技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認められます。
<技能実習生の保護等>
技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則が設けられるほか、技能実習生による申告を可能にします。
<外国人技能実習機構の創設>
「技能実習制度の司令塔」として新たな認可法人が設立されます
○ 外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。
・ 技能実習計画の認定 ・ 実習実施者の届出の受理
・ 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
・ 監理団体の許可に関する調査 など
技能実習法の詳細は、法務省・厚生労働省ホームページをご覧ください。
・ 法務省『技能実習法による新しい技能実習制度について』
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html)
・ 厚生労働省『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律(技能実習法)について』
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html)