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作成日:2017/03/22
年金の受給資格「短縮10年」平成29年8月から



  平成298月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されます。

 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

 平成2981日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

 1.平成2981日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方

 1)年金請求書の送付 

 資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表に該当する方
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構からご本人あてに送付されます。
請求手続きは平成2981日以前でも可能です。
※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村が請求先となります。 

 

生年月日

送付の時期

1

大正1542日〜昭和1741

平成292月下旬〜3月下旬

2

昭和1742日〜昭和2341

平成293月下旬〜4月下旬

3

昭和2342日〜昭和2671

平成294月下旬〜5月下旬

4

昭和2672日〜昭和30101日【女性】
昭和2672日〜昭和3081日【男性】

平成295月下旬〜6月下旬

5

昭和30102日〜昭和3281日【女性】
大正1541日以前生まれの方
共済組合等の期間を有する方

平成296月下旬〜7月上旬

 ※資格期間が国民年金のみの方並びに厚生年金保険・共済組合等の期間が12月に満たない方で生年月日が昭和2782日以降の方は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金請求書(短縮用)」は送付されず、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
詳しくは「4.平成298月以降に支給開始年齢に到達する方」をご覧ください。

 (2)年金の受け取り

 年金の決定後は、平成298月以降に「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。お支払いは平成2910月以降になります。

 
2.平成2981日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方

 10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

 1)任意加入制度

 ご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
【ご利用いただける方】
60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方

 2)後納制度

 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成2710月から平成309月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。
【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当
  します)

○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しま
  せん)

60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。

 3 特定期間該当届・特例追納制度のご案内

 会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成303月までです。

 4)年金記録の再確認のお願い

 持ち主のわからない年金記録につきましては、これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認のお願いがされてきましたが、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。特に、旧姓やよく読み間違えられるお名前の読み方、本来とは異なる生年月日・お名前で届出された可能性がある方は、その生年月日やお名前を、年金事務所の職員にご相談ください。年金記録をもう一度確認します。

 
3.資格期間を確認したい方

 当所「角谷労務士事務所」までお問い合わせください。
Tel056642-6511

  
4.平成2981日以降に支給開始年齢に到達する方

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 支給開始年齢に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構から送付されます。「年金請求書(事前送付用)」が届くまでお待ちください。
※ 年金請求書の提出は、平成29年8月1日以降で、支給開始年齢に到達してからです。

 



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角谷労務士事務所
〒447-0859
愛知県碧南市中松町2−86−6
[アクセス」
碧南駅から徒歩10分
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FAX:0566-42-6521 
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