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作成日:2017/06/03
トラックドライバーの荷待ち時間等の記録を義務付け



  トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働等の改善を図るため、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が、公布されました。
 

 1.背 景

  トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷待ち時間等の削減を図ることが必要です。このため、荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促進するとともに、国としても荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告等を行うに当たっての判断材料とすることを目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)に定める乗務記録の内容等を改正することとしたものです。
 

 2.概 要

(1)乗務等の記録(第8条関係)

   トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上
   のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、

   ・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)

   ・集貨地点等に到着した日時

   ・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時 

   等について記録し、1年間保存しなければならない。

 

(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)

   荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライ
   バーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する
   行為の一例として加える。

 

 3.今後のスケジュール

  公布日:平成29年 5月31日(水)

  施行日:平成29年 7月 1日(土)

 

 

 



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