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作成日:2017/08/21
障害者の法定雇用率が引き上げに(平成30年4月から)



 

平成3041日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

 

 

事業主区分

法定雇用率

 

現 行

平成3041日以降

民間企業

2.0%    ⇒

2.2%

国、地方公共団体

2.3%    ⇒

2.5%

都道府県等の教育委員会

2.2%    ⇒

2.4%

 

 ≪留意点1

 

対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

 

また、事業主には、以下の義務があります。

 

◆毎年61日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

 

◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

 

≪留意点2

 

平成334月までには、更に0.1%引き上げとなります。

 

◆平成30年から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。

 

 (国等の機関も同様に0.1%引き上げになります。)

 

 ※2.3%になった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

 



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