作成日:2017/08/21
障害者の法定雇用率が引き上げに(平成30年4月から)
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
|
現 行 |
平成30年4月1日以降 |
民間企業 |
2.0% ⇒ |
2.2% |
国、地方公共団体 |
2.3% ⇒ |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.2% ⇒ |
2.4% |
≪留意点1≫
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
また、事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
≪留意点2≫
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
◆平成30年から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
(国等の機関も同様に0.1%引き上げになります。)
※2.3%になった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。