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作成日:2017/09/03
速報!「次期改正労基法案の中身」



 昨日830日、労働政策審議会労働条件分科会が開催され、そこで、改正労基法について2015年に上程されたものと新たに検討が始まった時間外労働の絶対的上限規制を含む改正案が一つの改正労基法案としてまとめられることになり、国会上程されることが決まりました。
 一方で同一労働同一賃金については、他の分科会でこれから検討が始まるようです。
 
速報!「次期改正労基法案の中身」
(1)60時間超え5割増し割増賃金の中小企業適用猶予撤廃。
  おそらく20194月からでしょう。
(2)限度基準告示の法律への格上げ
  罰則の対象となります。また、労働時間適正把握ガイドラインも通達から
  大臣告示に格
上げになる模様。
(3)9号様式の変更
  特別条項の記載欄が加わります。特別条項の協定事項に「健康確保措置」
 が加わります。

(4)時間外労働の絶対的上限規制
  特別条項を設けた場合であっても
 a) 年間720時間が上限(休日労働除く)
  更に各月については、
 b) 100時間未満(休日労働含む)
  26か月平均で
 c) 80時間以内(休日労働含む)
  b)c)については休日労働を含むので特別条項を用いない月も対象となり
  ます。


 ちなみに特別条項の適用月は年6月まで。
これは現行法通りですが、限度時間に係る「1日を超え3か月以内」の区分が「1か月」に統一されます。

(5)年休は年5日は強制取得
  取らせる義務があるのは「会社」なので社員が取ってくれなかった場合は
 会社に罰則が
いきます。
(6)フレックスタイム制の清算期間
  最長3か月まで緩和
 1か月を超える清算期間を定めるためには労使協定の届出が必要
(7)企画業務型裁量労働制
  対象労働者の拡大
 一部の営業マン(BtoBに限る)も対象となります。
(8)高度プロフェッショナル制
  一応盛り込むようです。

 ちなみにこれとの関連で、安衛法も改正され、

 a)高度プロフェッショナル制対象労働者
b)
みなし労働時間制対象労働者
c)
管理監督者
についても健康確保の観点から労働時間管理が求められることになり、タイムカード等による把握が必要になります。

これらの情報はおそらく今月前半で固まるでしょう。

 



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