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作成日:2017/12/05
残業時間が1ヶ月60時間を超えた場合の割増率



 2017年9月15日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、労働政策審議会から厚生労働省に対して答申が行われました。厚生労働省では、この答申を受け、法律案を整備して国会への提出準備を進めています。
  この働き方改革の大きな目玉とされているのが、残業時間の上限規制です。
 現在の労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間、1週40時間までとしており、同法36条に基づく労使協定を締結すれば、当該時間を超えて労働させることが認められています。
 しかしながら、法定労働時間を超えて労働させることができる時間は、月間45時間、年間360時間を上限とするよう告示されているのみで、法律的罰則は現在課せられておりません。また、その労使協定に特別条項を結んだ場合、延長できる時間は青天井とされており、長時間労働や過労死の一因といわれています。
 
 今回の法律案では、告示されていた月間45時間、年間360時間という限度基準を法律へ格上げし、さらに罰則を設けることにより強制力を持たせることが考えられています。 さらに、特別条項を結ぶ場合でも、年間720時間(単月では、休日労働を含んで100時間未満)の限度が設定されています。
 
 法律案が成立した場合には平成31年に施行される予定ですが、長時間労働を改善するための職場環境の整備は、長期的な視点に立って進める必要があります。
 まずは、勤怠状況を正確に把握し、社内の意識改革、労働時間の削減目標等を設定して、着実に見直しを進めていきましょう。


 そして、その中で、特に押さえておきたい内容があります。
 それは、残業時間が1ヶ月60時間を超えた場合の割増率についてです。現在、大企業では60時間を超えた残業時間に対し、50%以上の割増率による支払いを義務付けられていますが、中小企業は猶予されています。ですが、改正案が施行されると、この猶予が終了する予定になっています。
 
 法律案要綱の中には以下のように記載されています。
 「中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に
  対する通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した
  割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止する」

 施行期日は平成34年4月1日とされており、審議が予定通りにいくと、あと4年5ヶ月後には、中小企業も60時間を超えた残業時間に対し、50%以上の割増率で時間外手当を支払うことが求められてきます。

 月60時間を超える残業の削減には、労働時間管理をしっかり行う必要があります。残業の事前申請・承認制の徹底、あるいは、勤怠管理システムの導入などを進めて、労働時間管理の責任体制を明確化し、残業時間を適正に 把握することから始めていきましょう。



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