2019年に予定される労働基準法等改正のポイント(その1)
政府は3月にも国会に提出する「働き方」関連法案について、主要部分の施行を遅らせようとしています。
ただ、施行時期が延期されるというだけで、法案そのものは2020年4月以降には、ほぼ施行されると考えられ、今の早い段階で準備しておく必要があります。
そこで、主要な法案について、ポイントをまとめましたので参考にして下さい。
@労働時間上限設定
・残業規制(36協定上限設定)の方向性
現在の36協定は、事実上、上限がなく、それが過重労働の原因となっている批判があります。そこで今回の法律案要綱では、労働時間の上限規制に関し、以下の方針が示されています。
1)延長時間について、月45時間、年360時間(年変形の場合は月42時
間、年320時間)の限度時間以内としなければならない。
(年に6か月は残業を45時間以内に収めないと直ちに違法となる)
2)特別条項を締結する場合においても、上回る事が出来ない年間の時間
外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。
3)上記2)の、1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場
合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
※単月では、100時間未満、2〜6か月平均では、80時間以内(法定休日
労働を含む)(※法定休日労働時間も加算して管理する必要がある)
4)特別条項の締結にあたっては、指針に規定される健康確保措置を定める
ことが求められる。
5)指針には、時間外労働及び休日労働を可能な限り抑制する努力義務が
定められる。
「建設業、運送業などに大きな影響を与える限度基準適用除外の見直し」
1)工作物の建設の事業
改正法施行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する。
2)自動車の運転の業務
改正法施行期日の5年後に、年960時間以内の規制を適用する。
但し、月45時間を超える月数の制限はしない。
A月60時間超の時間外割増5割、中小企業にも2023年4月より適用(見込み)
これまで猶予されてきましたが、法律案要綱では猶予規定廃止が示され
ています。
B未払い残業代の時効が、2年から5年に延長
2020年4月1日に施行される改正民法では、消滅時効が5年間に統一されます。これを受け、賃金債権の時効を最長5年に延長するという議論がされています。(年次有給休暇の消滅時効にも影響が出るか)