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作成日:2018/02/22
2019年に予定される労働基準法等改正のポイント(その2)



 2019年に予定される労働基準法等改正のポイント(その2)

 @勤務間インターバル制度

  勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻まで
 の間に一定の時間を空けなければならないとする制度。

  ・最低11時間の休息時間を求めているが、現実的には9時間になると思わ
  れる。但し、導入当初は努力義務からスタートするのでは。

  

A年次有給休暇

  年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5
 については、付与日から
1年以内の期間に、以下のいずれかの方法により与
 えなければならない。

  1)労働者本人の時季指定による取得

  2)労使協定締結による計画的付与

  3)労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時季指定

 ・比例付与のパートタイマーなども対象になる。

 ・各労働者の取得状況を確実に把握するため、管理簿の作成が義務付けられ
  る。

 

B高度プロフェッショナル制度(いわゆる残業代ゼロ)

 一定の要件を満たした高度専門人材について、管理監督者同様の適用除外を認める制度。

  ※現実的には年収要件等が厳しいことから、導入は極めて少ないと予想さ
  れる。

 
Cフレックスタイム制・裁量労働制

 1)フレックスタイム制は、清算期間が3カ月に延長され、使いやすくな
  る。

   ・1日の労働時間の長さを固定的に定めず、3カ月(上限)以内の一定の
   期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、その労働時間の範囲内で
   各労働日の労働時間を自分で柔軟に決める事が出来る。(労使協定の届
   出必要)

  ・特定の月での長時間労働を抑制するため、起算日から1か月ごとに区分
   した期間について、
1週間当たりの労働時間が50時間を超えないように
   しなければならない。(超えた場合は、割増賃金が必要。)

 2)企画業務型裁量労働制とは、企業の中枢部門で企画立案などの業務を自
  律的に行っているホワイトカラー労働者について、実際の労働時間にかか
  わらず、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度。

   今回の改正では、その手続きを簡素化するとともに、新たに以下の対
  象業務が追加される。

  ・事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析
  を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理とともにそ
  の実施状況の評価を行う業務

  ・法人である顧客にの事業の運営に関する事項についての企画、立案、調
  査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の
  提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務
 (但し、適用レベルは明らかにされていない

 



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