働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(いわゆる働き方改革関連一括法案)は、6月29日開催された参議院本会議で、可決・成立いたしました。
2015年4月の改正労基法案国会上程から3年、それ以前の労政審等の審議も含めると4年超の歳月を経て、70年ぶりの労基法改正が行われることになります。
また、今回の改正は、「同一労働同一賃金」というもう一つの大きなテーマが加わり、大がかりなものになります。
その概要は次のとおりです。
(1)労働基準法
a) 時間外労働の上限規制(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
b) 上限規制の猶予措置の廃止(自動車の運転業務、建設業)(2024年4月施
行)
c) 年休5日取得義務化、高度プロフェッショナル制度創設、3か月単位のフ
レックスタイム制(2019年4月施行)
d) 中小企業における月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上とす
ることの猶予措置の廃止(2023年4月施行)
(2)労働時間等設定改善法(2019年4月施行)
a) 勤務時間インターバル制度の努力義務化
b )労働時間等設定改善委員会による計画年休等の本社一括決議容認
(3)労働安全衛生法(2019年4月施行)
a)医師の面接指導制度の拡充
b)従業員の健康管理に必要な情報提供を企業に義務づけ
(4)パートタイム労働法、労働契約法(大企業2020円4月施行、中小企業
2021年4月施行)
a)労働契約法20条をパートタイム労働法8条と統合
b)法律の題名を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関
する法律」に変更
c)均衡・均等原則を有期雇用労働者にまで拡大
d)行政ADRの拡大
(5)労働者派遣法
a) 均衡・均等原則を派遣労働者にまで拡大
b) 行政ADRの拡大