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作成日:2018/06/29
「働き方改革法案」可決・成立



 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(いわゆる働き方改革関連一括法案)は、629日開催された参議院本会議で、可決・成立いたしました。

20154月の改正労基法案国会上程から3年、それ以前の労政審等の審議も含めると4年超の歳月を経て、70年ぶりの労基法改正が行われることになります。

 また、今回の改正は、「同一労働同一賃金」というもう一つの大きなテーマが加わり、大がかりなものになります。

その概要は次のとおりです。

 (1)労働基準法

 a) 時間外労働の上限規制(大企業20194月、中小企業20204月施行)

 b) 上限規制の猶予措置の廃止(自動車の運転業務、建設業)(20244月施
 行)

c) 年休5日取得義務化、高度プロフェッショナル制度創設、3か月単位のフ
 レックスタイム制
20194月施行)

d) 中小企業における月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上とす
 ることの猶予措置の廃止
20234月施行)

 
(2)労働時間等設定改善法(20194月施行)

 a) 勤務時間インターバル制度の努力義務化

 b )労働時間等設定改善委員会による計画年休等の本社一括決議容認

 (3)労働安全衛生法(20194月施行)

 a)医師の面接指導制度の拡充

 b)従業員の健康管理に必要な情報提供を企業に義務づけ

 (4)パートタイム労働法、労働契約法(大企業20204月施行、中小企業
    20214月施行)

 a)労働契約法20条をパートタイム労働法8条と統合

 b)法律の題名を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関
 する法律」に変更

 c)均衡・均等原則を有期雇用労働者にまで拡大

 d)行政ADRの拡大

(5)労働者派遣法

a) 均衡・均等原則を派遣労働者にまで拡大

b) 行政ADRの拡大

 



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