作成日:2020/02/12
介護・看護休暇 来年1月から1時間単位の取得可能に
家族の介護を理由に年間10万人が仕事を辞めており、離職の防止が課題になっています。
そこで、企業などで会働く人が親の介護や病気の子供の世話に使う介護休暇と看護休暇を、来年1月から1時間単位で取得できるようになりました。
現在は1日か半日単位しか認められていませんが、介護や子育てをしながら働く人は増えており、仕事と両立しやすいように制度が見直されました。
介護休暇は、要介護の家族一人につき年5日、看護休暇は未就学児一人につき年5日が上限です。
認知症の家族への突発的対応やケアマネージャーとの打ち合わせ、子供の病院への送迎などは短時間で済む場合も多く、こまめに休暇を利用できるよう見直しを求める声が上がっていました。
新たな制度では、1日単位に加え、時間単位で「始業時間から」か「終業時間まで」に連続して取得できるようになります。一方、勤務の途中で職場を離れる「中抜け」は、経営者側から人手不足や管理の負担を懸念する声があって、制度に盛り込まれませんでした。