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作成日:2020/03/31
【速報】賃金債権の消滅時効の延長(改正労働基準法))が成立しました



賃金請求権時効を5年(当面3年)に延長する法律案が、327日の参議院本会議で賛成227、反対15にて原案どおり、成立しました。

その内容は以下のとおりとなっています。
(1)
労働者名簿等の書類の保存期間の延長
  労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、5年間に延長する。

(2)付加金の請求を行うことができる期間の延長
  付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から5年に延長する。

(3)賃金請求権の消滅時効期間の見直し
 賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を5年間に延長する。

(4)経過措置
 (1)から(3)までによる改正後の労働基準法第109条、第114条及び第115条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、3年間とすることとする。

(5)施行期日
  この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(202041日)から施行する。

◆この法律の施行によって、 何が起きるか

・企業にとって厳しい変化

(1)従業員の気持ちが変わる

従業員の気持ちが変わり、また弁護士へのアクセスが良くなります。

消滅時効が延長されれば、未払い残業代請求の広告やCMが増え、従業員にとって未払い残業代請求が身近になります。弁護士に依頼する未払い残業代請求の案件は、予想では3〜4年後には現在の2倍から3倍以上に増加するのではないかといわれています。

 (2)グレーゾーンは徹底して問題にされる

例えば、営業職に事業場外みなし労働時間制(外で仕事をしており労働時間を把握できないため一定時間働いたとみなす制度)を適用している事例があります。「営業職には残業代はつかない」と昔から言われていました。ところが、ほぼ全ての裁判例が営業職に事業場外みなし労働時間を適用することを否定しています。訴えられると会社は負けてしまうのです。このようなグレーゾーンは労働問題において相当数あります。名ばかり管理職問題もそうです。


◆未払い残業代による資金繰りを理由とする倒産・廃業しないためにも、まずは現状を知ったうえで、未払い残業代リスクへの対策が急務といえます。

 



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