作成日:2020/03/31
【速報】2020年4月〜6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)
新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応期間と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下
(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)
(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間
(7)その他
上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。
◆詳細は週明けに改めて示されることになります。
こうした助成金も活用し、雇用を守っていきましょう。
◆2020年3月27日(金)よりこの特例措置についても、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」において、申請等に関する問い合わせを受付が開始されました。
※コールセンターの名称も「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」に変更されています。
[学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター]
0120-60-3999
受付時間 午前9時〜午後9時(土日・祝日含む)