新着情報
新着情報
作成日:2020/06/24
離職票 8月以降の退職は11日以上の月に加え80時間以上の月を1ヶ月とカウント



 失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

  この具体的な取扱いについて、いくつかの労働局からリーフレットが公開されています。リーフレットでは、改正点を以下のように説明しています。

 
[改正前]

 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。

 ※週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直す。


 
[改正後]

 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算。

 

  これを踏まえた上で、離職日が202081日以降の被保険者に関する離職票を作成する際、「H欄」と「J欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃支払の基礎となった労働時間数を「L欄」に記載することとなります。かなり複雑な取扱いになりますので、誤りのないようにしましょう

 

 

 



お問合せ
角谷労務士事務所
〒447-0859
愛知県碧南市中松町2−86−6
[アクセス」
碧南駅から徒歩10分
TEL:0566-42-6511 
FAX:0566-42-6521 
メールでのお問合せ

 
 
  業務対応地域
碧南 高浜 刈谷 安城 豊田 西尾 半田 他

 メルマガ登録