中小事業主労災特別加入
「社長、役員、親方、奥様、ご子息も、労災保険に加入を!」
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
この制度の適用を受けるには、国が認可した労働保険事務組合に加入しなければなりませんが、角谷労務士事務所は碧南労務管理協会(国の認可団体)を運営しておりますので、加入することが出来ます。
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