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作成日:2016/07/08
雇用保険法が改正(年齢制限廃止)来年1月より。



 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が可決、成立し、これまで65歳以降に雇用される場合には適用されなかった雇用保険が年齢に関係なく適用されることになりました。
 改正後は、65歳以降に就職した場合も雇用保険が適用され、65歳以降の被保険者名称は、65歳前から適用されていた被保険者も含めて「高年齢被保険者」となります。
 この改正に伴って、失業認定が従来よりも厳格化されることが予想されます。改正後は、65歳以降離職と就職を繰り返すことにより「高年齢求職者給付金」を何回も受給できることになり、同じ会社で、計画的に離職と再就職を繰り返す、いわゆる※「循環的離職者」が、この年齢層でも生じる可能性があるからです。
循環的離職者
   過去3年以内に3回以上同一の事業所に連続して就職し、かつ、その間に1回で
  も基本手当を受けたことがある者は、受給資格を得られない可能性がある。



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