作成日:2016/11/13
碧南市民病院「退職勧奨」違法(名高裁)
碧南市の市民病院に歯科口腔(こうくう)外科部長として勤務していた男性医師(62)が違法に退職勧奨を受けたとして、市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は11日、約4170万円の支払いを命じた1審名古屋地裁判決を変更、支払額を50万円減額し、約4120万円とした。
判決によると、2010年、研修医に対する元部長のパワハラを訴える匿名の投書が市などに届いた。元部長は否定し証拠も示したが、病院長は派遣元の大学歯学部教授に退職勧奨を依頼。元部長は12年3月に辞表を提出し、退職した。
永野圧彦裁判長は判決理由で、病院側の対応について「自由な意思決定を侵害する不法行為があった」と改めて認定。ただ「退職勧奨の理由とされたパワーハラスメントの疑いが根拠を欠くとは言えない」との判断を示し賠償金を減額した。
病院側の問題点は主に2つ考えられます。
1 調査委員会等を設けて、事実関係の十分な調査を行っていない。また、弁明の機会
も十分に与えていないこと。
2 退職勧奨にあたり、自由な意思決定を妨げるであろう派遣元に依頼したこと。
これでは、敗訴も止む無しではないでしょうか。上告するかどうか弁護士と相談するとコメントしていますが・・・・。