新着情報
新着情報
作成日:2020/10/30
基本給6割以下「違法」―嘱託社員の待遇格差―



名古屋自動車学校で嘱託社員だった元教習指導員が正社員との待遇格差の是正を求めた訴訟で、名古屋地裁は28日、「基本給が定年退職時の60%を下回るのは不合理で違法だ」として、同校に計625万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 
 判決では「定年退職時と嘱託の時では、職務内容に違いがなかった」と認定。嘱託の基本給は「退職時の半分以下に減額されており、職務上の経験に劣る若い社員をも下回っている」と指摘し、基本給の60%を下回る場合を不合理と認め、同一労働同一賃金訴訟を一歩進める判決となった。

●概要は次のとおり。

@ 一時金も、退職時の基本給の60%に正社員の賞与計算と同じ調整率を乗じた額を下回る場合は不合理。

A 皆勤手当てなどの待遇格差も旧労働契約法20条に違反する。

B 家族手当の待遇格差は容認する。

 

今月13日には契約社員やアルバイトなどの非正規労働者が格差解消を求めた訴訟で、最高裁が“退職金”と“ボーナス”の不支給を「不合理とまでいえない」と判断していた。

今回の判決で注目されるのは「基本給に踏み込んだ」点である。これまでに、基本給の待遇格差を不合理と認めた裁判例はなかった。

ケースは様々で同列には論じられないが、少子高齢化で定年後の再雇用労働者が増える中で、待遇差がどこまで許されるのか、60%以上の減額でなければ容認されるのか。

 

2021年4月1日から中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法8条が適用される。

企業として悩ましいところであるが、職務内容などを整理し、早めの検討、対策を講じ、格差の解消、均等・均衡待遇の実現が望まれる。



お問合せ
角谷労務士事務所
〒447-0859
愛知県碧南市中松町2−86−6
[アクセス」
碧南駅から徒歩10分
TEL:0566-42-6511 
FAX:0566-42-6521 
メールでのお問合せ

 
 
  業務対応地域
碧南 高浜 刈谷 安城 豊田 西尾 半田 他

 メルマガ登録