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作成日:2022/02/18
4月から始まる老齢厚生年金の在職定時改定



 年金を受給しながら社会保険に加入するような労働時間で働く人は、老齢厚生年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。一方で、70歳になるまでは厚生年金保険の被保険者として年金をもらいながらも、厚生年金保険料を支払うという状態になります。

 この老齢厚生年金を受給しながら支払った厚生年金保険料が、受給している年金額に反映されるタイミングは、厚生年金保険の被保険者として資格を喪失する退職時や70歳になったときとなっており、在職中に支払った保険料は在職中や70歳になるまで年金額に反映されない状況がありました。

 これについて、2020年5月に成立した年金制度改正法により、「在職定時改定」の制度が導入され、65歳以上については、在職中であっても年金額の改定を毎年1回、10月分から定時に改定されることになりました。施行は2022年4月であり、標準報酬月額20万円で1年間働いた場合には、年間13,000円程度の年金額の増額となります。



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