作成日:2026/02/16
【2026年最新】障害者雇用の法定雇用率・助成金・納付金制度
企業にとって「障害者雇用」は、もはやCSR(社会的責任)ではなく法的義務です。
今回は、2026年の最新情報として、「どこまで対応すれば法令遵守になるのか」「助成金を受けるには?」という疑問を解消し、実務にすぐ活かせる内容にまとめました。障害者法定雇用率の最新動向(2026年1月時点)
民間企業の法定雇用率は
・2024年4月:2.3% → 2.5%(常時従業員40人以上)
・2026年7月:さらに2.7%へ引き上げ予定(対象は37.5人以上)
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障害者雇用納付金・助成金制度の仕組み
- 障害者雇用を推進するため、厚生労働省が設けているのが「障害者雇用納付金制度」です。
企業間の経済的負担を調整し、障害者の就労機会を拡大する仕組みになっています。 - 障害者法定雇用率の対象となるのは、障害者手帳(身体・知的・精神)を保持している方です。
除外率制度では、特定業種に対する対象人数の控除比率が一律10ポイント引き下げされ、より厳格な算定が求められるようになります(2027年4月〜)。 - 納付金制度の概要
法定雇用率を下回っている企業(常用従業員100人超)が対象です。
不足人数1人あたり、月額5万円の納付金を支払う義務があります。 - 調整金制度
法定雇用率を達成している企業(常用従業員100人超)が対象です。
超過雇用1人あたり、月額2万9千円の調整金が支給されます。 - 報奨金制度
常用従業員数100人以下の企業が、一定数を超えて障害者を雇用している場合、超過人数1人あたり月額2万1千円の報奨金が支給されます。 - 助成金制度(2026年時点の主な内容)
障害者雇用を行う企業が設備投資・職場環境整備を行う際には、厚生労働省や独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」から助成金の支給を受けられます。
障害者雇用状況報告と法令遵守の重要性
- すべての企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を報告する義務があります。(書類名:障害者雇用状況報告書)
対象は、常時雇用する従業員40人以上の企業で報告先は所轄のハローワークとなります。
また、企業には以下の法的義務も課せられています。
・障害を理由とする差別の禁止
・合理的配慮の提供義務
法令違反が認められた場合、行政指導や企業名公表などのリスクもあるため、コンプライアンスの観点からも慎重な運用が求められます。2026年は「制度理解」と「助成金活用」がカギ
- 2026年1月現在、障害者雇用をめぐる環境は大きく変化しています。
・法定雇用率:2.5%(2026年7月から2.7%へ)
・納付金:不足1人あたり月5万円
・調整金・報奨金・助成金:最大月2〜3万円支給
今後は「罰則回避のための雇用」ではなく、「企業の成長戦略としての障害者雇用」が求められます。
厚生労働省や支援機構が提供する最新の助成金制度を積極的に活用しながら、自社の雇用体制を再点検していきましょう。














