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作成日:2026/03/10
年末年始手当等にかかる報酬・賞与の区分についての取扱い



事業所が支払っている報酬の報酬・賞与の区分についての取扱いについて


この度、お盆や年末年始期間のような、事業所が指定する特定の期間に出勤したことに対して支給する手当(以下「年末年始手当等」という。)につき、年金局から区分の考え方が示されましたのでお知らせします。

【指示の内容】

1 概要

報酬・賞与は、毎年7月1日時点で「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」又は「賞与」に区分し、標準報酬月額の決定を行うこととされています。

判別に当たっては、「名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるものごとに判別するものであること。」とされています。

この度、年末年始手当等に対する区分の判断方法が示されました。


(1)
事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加えて年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当と比較して著しい差異がないときは、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当と同一の性質を有すると認められ、原則として「通常の報酬」として取り扱う。

(2)

 

年末年始等において通常稼働するような事業所(介護施設、医療機関やコンビニのように休みなく稼働するような事業所等)において、世間一般に休日である日に出勤したという理由で勤務実績に基づいて支払われる手当については、(1)と同様に、通常の休日出勤手当等と類似した金額や計算方法により支給される場合、手当支給の趣旨を鑑み、原則「通常の報酬」として取り扱う。

(3)

 

手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や、通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないか確認の上、同一性を有するか総合的に判断する。

以上、給与規定、給与計算事務において、確認の上、取り扱いに注意が必要です。



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