作成日:2026/03/20
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
今般、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等(以下「個人事業 主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者 資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を 上回る額を支払わせている事業所が存在している。 こうした事業所に役員として使用される個人事業主等については、その使用関係 や業務の実態に疑義があり、本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者 であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能 性があるところ、下記のとおり明確化され、通知が出されました。
法人の役員の被保険者資格を判断するに当たっては、
@ その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労 務の提供であるか、
A その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるも のであるか を基準として実態を踏まえ総合的に判断することとしているところである。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い
次のような実態を総合的に判断した上で、適用の有無を判断す るものとする。
@個人事業主等が法人の役員として当該法人に使用される者に当たると認め られるには、役員としての報酬
が業務の対価として経常的に支払いを受ける ものであることが必要であるが、個人事業主等が法人に対し
て、役員として の報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見 合った報酬を
受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての 経常的な支払いがあるものとは認められない。
A役員としての業務の実態が、以下のいずれかに該当するものである場合は、 原則として、当該業務が法人
の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の 提供に当たるものとは認められない。なお、実際の被保険
者資格の確認に当た っては、個別具体的な実態を勘案してその適用の有無を判断すること。 ・ 知識向上
のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の 実態が単なる自己研さんに過ぎないもの ・ 単
なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の 行使に当たらず、それ自体が直接
的に法人の経営に参画しているとは認め られないもの ・ 当該法人の事業の紹介等についての単なる協力や
お 願いにとどまってお り、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの
詳しくは、以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf














