2026年度(令和8年度)より、在職老齢年金における「支給停止調整額」が見直されました。
これまで働く方の多くは、「どうせ年金は停止されるもの」という認識が一般的でした。
しかし今回の改正により、「設計すれば年金はもらえる」という考え方へと大きくシフトしています。
■在職在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、賃金と年金の
合計額に応じて年金額が調整される仕組みです。
この調整の基準となるのが「支給停止調整額」であり、この基準を超えると年金の一部、または全額が支給停止となります。
○支給停止調整額の見直し
- 〜2026年3月まで: 51万円
- 2026年4月〜 : 65万円
14万円の大幅な引き上げです。
この変更により、これまで支給停止となっていた層でも、年金が一部支給されるケースが増えることになります。
■実務上の重要ポイント:標準報酬月額の上限
ここで、非常に重要なのが「標準報酬月額の上限」です。
厚生年金における標準報酬月額の上限は65万円となっており、仮に役員報酬が100万円であっても、年金計算上は65万円として扱われます。
この仕組みを理解しているかどうかで、給与設計の精度は大きく変わります。
これまでであれば、賃金が高い場合、年金はほぼ全額停止となるケースが一般的でした。しかし基準額が引き上げられたことで、同じ報酬水準でも年金が一部支給される可能性が生まれています。
■実際にどれほどの差が出るのか、試算してみます。
同じ「年収1,000万円」でも、厚生年金の標準報酬月額の上限(65万円)を意識した設計にするだけで、結果はここまで変わります。
【前提条件】
老齢厚生年金: 月15万円(年180万円)
加給年金 : 月約2万円(※本体が1円でも出れば全額支給)
■ ケース@(提案前:賞与あり)
月額70万円 + 賞与160万円 の場合
・年金判定上の月収: 約77.5万円 (上限65万円 + 賞与分12.5万
円)
老齢厚生年金: 月額 8,334円
■ ケースA(提案後:月給全振り)
月額83万円 + 賞与なし の場合👇
・年金判定上の月収: 65.0万円 (実際は83万だが、上限の壁で月額のうち18万円分が判定から除外!)
老齢厚生年金: 月額 75,000円
賞与をなくし月額に寄せるだけで、年金額は月66,000円以上増加しています。
■「今回の法改正で、今の報酬のままでも年金が受給できる可能性があります。手取りを最大化するために、一度シミュレーションしてみませんか?」
■当所まで、お気軽にお問合せください。
年金・社会保険料・会社負担・手取りをすべて考慮した最適設計をいたします。














