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作成日:2026/05/02
在職老齢年金は、「止まる」から「もらえる」へ



2026年度(令和8年度)より、在職老齢年金における「支給停止調整額」が見直されました。

これまで働く方の多くは、「どうせ年金は停止されるもの」という認識が一般的でした。

しかし今回の改正により、「設計すれば年金はもらえる」という考え方へと大きくシフトしています。

 

■在職在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、賃金と年金の 
 合計額に応じて年金額が調整される仕組みです。

この調整の基準となるのが「支給停止調整額」であり、この基準を超えると年金の一部、または全額が支給停止となります。

支給停止調整額の見直し

  • 20263月まで: 51万円
  • 20264月〜   : 65万円

 14万円の大幅な引き上げです。
この変更により、これまで支給停止となっていた層でも、年金が一部支給されるケースが増えることになります。

■実務上の重要ポイント:標準報酬月額の上限

ここで、非常に重要なのが「標準報酬月額の上限」です。

厚生年金における標準報酬月額の上限は65万円となっており、仮に役員報酬が100万円であっても、年金計算上は65万円として扱われます。

この仕組みを理解しているかどうかで、給与設計の精度は大きく変わります。

 

これまでであれば、賃金が高い場合、年金はほぼ全額停止となるケースが一般的でした。しかし基準額が引き上げられたことで、同じ報酬水準でも年金が一部支給される可能性が生まれています。

 

■実際にどれほどの差が出るのか、試算してみます。

同じ「年収1,000万円」でも、厚生年金の標準報酬月額の上限(65万円)を意識した設計にするだけで、結果はここまで変わります。

 

【前提条件】

老齢厚生年金: 月15万円(年180万円)

加給年金  : 月約2万円(本体が1円でも出れば全額支給)

 

■ ケース@(提案前:賞与あり

月額70万円 + 賞与160万円 の場合

 ・年金判定上の月収: 約77.5万円 (上限65万円 + 賞与分12.5万
 円)

老齢厚生年金: 月額 8,334円

 

■ ケースA提案後:月給全振り

月額83万円 + 賞与なし の場合👇

 ・年金判定上の月収: 65.0万円 (実際は83万だが、上限の壁で月額のうち18万円分が判定から除外!)

老齢厚生年金: 月額 75,000円

 

賞与をなくし月額に寄せるだけで、年金額は月66,000円以上増加しています。

 

■「今回の法改正で、今の報酬のままでも年金が受給できる可能性があります。手取りを最大化するために、一度シミュレーションしてみませんか?」

 

■当所まで、お気軽にお問合せください。

 

年金・社会保険料・会社負担・手取りをすべて考慮した最適設計をいたします。



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