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作成日:2026/06/13
外国人労働者の職場定着に活用したい「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」



◆支給額

雇用保険の被保険者となる外国人を雇用し、以下の措置を導入するごとに20万円(上限80万円)

 

◆就業環境整備措置

期間(3カ月以上1年以内)を定めて計画を作成、労働局へ提出し、認定を受けた後に下記の措置(必須メニューに加え、選択メニュー@〜Bのいずれか)を実施して、支給申請を行います。

 

【必須メニュー】

雇用労務責任者の選任…事業所ごとに選任し、外国人労働者への周知と1回以上の面談を実施する。

就業規則等の多言語化…就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。

 

【選択メニュー】

@苦情・相談体制の整備…外国人労働者の母国語または使用するその他の言語により苦情・相談に応じる体制を新たに定める。

A一時帰国のための休暇制度…希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上、連続5日以上の有給休暇を取得させる。

B社内マニュアル・標識類等の多言語化…社内マニュアル等を新たに多言語化し、外国人労働者に周知する。

 

その他、外国人雇用状況届出を適正に届け出ていることや、外国人労働者離職率が15%以下であることなどの要件があります。

 厚生労働省ホームページでは、外国人労働者の雇用管理や労務管理に使える各種資料、モデル就業規則やさしい日本語版等が紹介されているので、参考にするとよいでしょう。

 【参考】

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)リーフレット

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001682049.pdf



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