作成日:2026/06/15
2026年10月から変更となるパート等の労働条件通知書
労働条件の明示については、労働基準法第15条で定められているものですが、パート・有期法に定める短時間労働者については、以下の項目も明示が求められています(パート・有期法施行規則第2条)。
1.昇給の有無
2.退職手当の有無
3.賞与の有無
4.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
◆今回の改正により、これらの項目に加え、新たに以下の項目が追加されました。
◆待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
10月の施行に備えて、通知書の雛形を変更するとともに、説明を求められたときの対応を再確認しておきましょう。
なお、モデル労働条件通知書も更新され、厚生労働省のホームページでダウンロードできるようになっています。
〇厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー
(労働基準法等関係主要様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html














