作成日:2026/06/23
同一労働同一賃金ガイドライン改正 対応実務まとめ(令和8年10月施行)
施行日:令和8年10月1日
■ 改正の主な内容(4点)
- 待遇のガイドラインへの追加
退職手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞・無事故手当等 - 賞与に関する記載の充実
- 正社員の待遇引下げによる格差是正手法の明確な否定
- 「第6」の新設(無期雇用フルタイム労働者の項目)
- 5年ルールによる無期転換後のフルタイム労働者も労契法3条2項に基づく均衡考慮の対象となることを明記
■ 実務対応の核心(3点)
- 手当・賞与・退職金の各条文に「支給目的」を書き込む
→ 条文自体を待遇差の説明資料として機能させる - 「望ましい」事項の一部を就業規則上の「義務」として規定する
→ 努力義務にとどまる事項も、今後の判例累積・規制見直しにより不合理性判断の一要素となり得る - 無期転換後の「タダ無期」を脱却し、限定正社員・ジョブ型正社員への登用と接続する
■ 対応実務の6ステップ
STEP 内容
STEP 1待遇の棚卸し — 正社員とパート・契約社員の待遇の全項目を洗い出す
STEP 2性質・目的の言語化 — 各待遇の「性質・目的」の確認と言語化(すべて
の起点)
STEP 3合理性の検証 — 目的に照らした待遇差の合理性の検証
STEP 4制度設計の見直し — 待遇差の解消・均衡に向けた制度の再設計
STEP 5規程の改定 — 就業規則・賃金規程の改定
STEP 6説明と運用開始 — 従業員への説明と新制度の運用開始
※STEP2が特に重要。
「正社員だから支給する」「パートだから支給しない」という属性による説明はもはや通用せず、「なぜその手当を支給するのか」という目的からの説明が求められるからです。
すべての待遇について「なぜそうなっているのか」を説明できる制度をつくることは、全従業員の納得感を高め、エンゲージメント向上と人材定着に直結すると考えます。
施行を待ってから対応する、という姿勢は相当ではありません。
ぜひ、今日から始めて下さい。














