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作成日:2026/07/11
労働者が5人未満の小規模農業など労災保険の強制適用



農林水産業の小規模な事業主への労災保険の強制適用などを柱とした改正労災保険法が10日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。

【主な改正内容】

1 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止

労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も労災保険の適用事業とする。

 

2 遺族補償年金の支給要件等の見直し

遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金および遺族年金(以下、「遺族補償年金等」という)を受けることができる遺族の要件について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時に55歳以上又は一定の障害の状態にある者)を撤廃する。

 遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の153日分(55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分)から、一律で175日分に改める。

 

3 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付および介護給付を受ける権利について、これらの保険給付を受けるべき労働者のその保険給付の原因である事故に係る疾病が、石綿関連疾病である場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長する。

 

令和9年4月1日(下記3は公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)
 からの施行が予定されています。

 

 



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