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作成日:2026/08/11
療養等と仕事を両立するための就労調整による標準報酬月額改定(特例)



                                          (7月31日、厚生労働省発出)

 ■療養等と仕事を両立するための就労調整により標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、随時改定を待たずに標準報酬月額を改定できるようにする特例措置を、令和9年1月1日から創設されます。

 ●主な内容

〇事業主から、対象者について療養等と仕事を両立するための就労調整を行うことにより標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれるものとして届出があった場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月(事業主が届け出た月)に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、改定する

 〇就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、特例措置による標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかにその内容を届け出た上で、報酬増となった初月(就労調整が終了し、標準報酬月額が2等級以上上昇した月)に受けた報酬の総額を、新たな標準報酬月額として改定する

 〇特例措置により、標準報酬月額が減少するため、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金に影響が生じることについて、対象者に十分説明の上、あらかじめ同意を得ておく必要がある

 〇報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合は、療養等と仕事を両立しているとは言い難いため、当該月は特例措置の対象外

 ●対象者

・健康保険・厚生年金保険被保険者および厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する者

 → 療養、育児または介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労調整を行っている

 → 当該就労調整を行うことにより報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれる

  特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意している

 ・療養、育児または介護とは、それぞれ次の場合を指す

 療養:被保険者本人が傷病の治療等を受ける場合、または、家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合

 育児:被保険者の学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合

 介護:介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合

 ●手続の方法

〇事業主が、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に申立書兼同意書を添えて日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する(健康保険組合が管掌する健康保険については、同時に当該健康保険組合に提出する)

 〇届出書類・申立書兼同意書の様式については、記載内容に漏れがない限り、所定の様式と異なる様式を使用しても差し支えない

 

◆詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf

 

 

 

 



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