新着情報
新着情報
作成日:2026/09/16
保険料調整制度が開始されます。2026年10月から



202610月から保険料調整制度が開始されます。

この制度は、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるようにするものです。

202610月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、202710月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等が対象になり、会社が被保険者の健康保険料および厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の負担が軽減されます。
会社が追加負担した社会保険料は、一旦納付された後に還付される(3ヶ月後の社会保険料額から追加負担分が差し引かれる)ため、最終的に会社が負担する社会保険料は増えません。また、制度を利用し、被保険者の保険料が軽減されたとしても、被保険者によって将来受け取ることができる年金額は減りません。

なお、制度を利用する場合、会社が申出期限内に保険料調整開始申出書を提出する必要があります。
今回、制度開始に先立ち、日本年金機構から制度の案内と、協会けんぽから制度を適用した場合の健康保険料額表が公開されました。202610月から20279月までは、任意特定適用事業所となる事業所が対象になるため、該当する会社は限られているものの、202710月以降に特定適用事業所に該当する会社は、今から確認しておきたい内容です。

 

 

■参考リンク
日本年金機構「保険料調整制度のご案内
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
協会けんぽ「令和8年10月以降に任意特定適用事業所等となった事業所に関する健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担の軽減制度(保険料調整制度)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/001/


お問合せ
角谷労務士事務所
〒447-0859
愛知県碧南市中松町2−86−6
[アクセス」
碧南駅から徒歩10分
TEL:0566-42-6511 
FAX:0566-42-6521 
メールでのお問合せ

 
 
  業務対応地域
碧南 高浜 刈谷 安城 豊田 西尾 半田 他

 メルマガ登録