先日、パート従業員が仕事中にケガをした。今回は休まずに済んだが、休業が必要なケースもあることから、業務災害が発生し、従業員が休業したときの待期期間の考え方について社労士に確認することにした。

先日、パート従業員が仕事中にケガをしました。幸いにも休業が必要となるような業務災害ではなく、パート従業員は翌日から通常通り勤務をしています

それは良かったです。安心しました。

業務中にケガをしないように安全対策をしていますが、それでも業務災害が発生し、休業が必要となったときの対応について、事前の知識として教えてください。今回は、週3日勤務のパート従業員がケガをしました。労災保険の休業補償給付は、休んだ日から数えて4日目から支給されると理解していますが、最初の3日間はどのように考えればよいのでしょうか?

そもそも休業補償については労働基準法に規定されており、そこでは休業の1日目から会社が休業補償を行うことが義務付けられています。そのため、労災保険では支給されない3日間(待期期間)は会社で休業補償をする必要があります。

なるほど。例えば、月・水・金曜日の週3日勤務のケースの場合、この3日間はどのように数えるのでしょうか。

金曜日の所定労働時間中に業務災害が発生し、そのまま病院に行ったケースで考えましょう。この場合、業務災害発生日の金曜日を含めて、3日間が待期期間となります。

3日間というのは、金・土・日曜日になりますか。それとも、労働日だけをカウントし、金曜日、翌週の月・水曜日になりますか?
待期期間3日間は暦で数えるため、金・土・日曜日になります。

土・日曜日はパート従業員含め、全社で休みですが、この休みの日に対しても、休業補償を行う必要があるということでね。

はい。休業補償の額は、休業1日につき平均賃金の6割ですが、時間給や日給で支払っているものがある場合は平均賃金を計算する際に最低保障額が定められていますので、注意が必要です。具体的には、以下の2つの計算を行って、いずれか高い方が平均賃金となります。
(1)原則:
平均賃金=災害発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/災害発生日以前3ヶ月間の総日数
(2)最低保障額:
平均賃金=以下の2つの合計額
<月で払ったもの>
災害発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/災害発生日以前3ヶ月間の総日数
<時間給や日給で払ったもの>
災害発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/災害発生日以前3ヶ月間の労働日数×60%

(2)は、災害発生日以前3ヶ月間の「労働日数」を用いるということですね。

その通りです。パート従業員の場合、月によって労働日数が変動し、極端に労働日数や賃金額が少ないことがあります。そうなると、(1)の方法では、金額が極端に低くなることがあるため、(2)のような最低保障額の仕組みが設けられています。

なるほど、そういうことですね。

補足として、3日間の数え方については、業務災害が発生した時刻によって異なります。まとめると以下のようになります。
(1)所定労働時間中に業務災害が発生し、そのまま病院へ行った場合
業務災害発生日を含め3日間が待期期間となる
(2)所定労働時間に業務災害が発生したが、終業時刻まで1日勤務し、所定労働時間後に病院へ行った場合
業務災害発生日の翌日から3日間が待期期間となる
(3)所定労働時間後の残業中に業務災害が発生し、病院へ行った場合
業務災害発生日の翌日から3日間が待期期間となる

いつ業務災害が発生し、いつ病院に行って医師から休むように指示が出たのか、状況を確認することが重要ですね。

実際に、業務災害が発生したときは焦ってしまいますが、正確に情報を把握することが求められます。

労働者死傷病報告は、労災保険の休業補償給付を受けたときに、提出しなければならないと誤解されているケースがありますが、労災保険の給付を受けたか否かに関わらず、以下の場合に提出が必要です。
- 労働者が業務災害により、負傷、窒息または急性中毒により死亡しまたは休業したとき
- 労働者が就業中に負傷、窒息または急性中毒により死亡しまたは休業したとき
- 労働者が事業場内またはその附属建設物内で負傷、窒息または急性中毒により死亡しまたは休業したとき
- 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息または急性中毒により死亡しまたは休業したとき
■参考リンク
厚生労働省「労働災害が発生したとき」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
- 押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法 2026/05/14
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